新型コロナウイルス感染症の影響による休業及び失業等により、一時的に公共料金のお支払が困難となっているお客様に対して、経済産業省から支払期限延長の要請を受けました。
これを受けて、弊社は下記の通り、特別措置を実施いたします。
1.対象となるお客様
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金および総合支援資金」の貸付を受けているお客様で、且つ弊社へお申し出いただいたお客様。
2.特別措置の内容
ガス料金の支払期限の延長
2020年3月検針分
2020年4月検針分
上記期間のガス料金を対象として支払期日をそれぞれ1か月延長します。
3.適用期間終了後の措置
適用期間終了後については、新型コロナウイルス感染症の影響状況に鑑み、別途検討することと致します。